自社ローンの契約後にキャンセルすることは可能?キャンセルできるのはどんな時?
自社ローンの契約をキャンセルしたいというケースも少なくありません。しかし、契約後のキャンセルは可能なのか疑問ですよね。本記事では、自社ローンの契約後にキャンセルすることは可能なのか、またキャンセルできるのはどんなときなのかを詳しく解説します。自社ローンのキャンセルについて知りたい方は、参考にしてみてください。
自社ローンの契約後にキャンセルすることは可能?
自社ローンとは販売店が独自で提供しているローンサービスのことで、通常の自動車ローンより審査が通りやすかったり、金利が発生しなかったりするメリットがあります。これは審査基準が販売店独自のものになるため、通常の自動車ローンに比べると審査が通りやすくなるということです。自社ローンは、販売店が自動車代金を立て替えるというイメージでよいでしょう。金利は発生しませんが、その分車両本体価格の10~20%の保証料や手数料が上乗せされるのが一般的です。自社ローンの契約後のキャンセルは可能なのかさまざまなケースごとに詳しく解説します。
自社ローンの契約後にキャンセルしたい
自社ローンの契約後にキャンセルすることは基本的にはできません。独断で中古車の購入を決めて自社ローンを組んでしまったものの、家族に反対されてしまいやっぱりキャンセルしたいという方もいると思いますが、契約後のキャンセルは基本的にはできません。
クーリングオフという制度があり契約後8~20日までには契約をキャンセルできると思う方もいるでしょうが、中古車の購入の場合クーリングオフの適用はされません。これはクーリングオフが適用されるのが、訪問販売やネット通販などの商品に限られているためです。中古車の売買については充分に検討し購入を決めたと考えられるため、クーリングオフの対象外になっているので注意が必要です。
車が必要なくなったのでキャンセルしたい
車が必要なくなったからといって、自社ローンをキャンセルすることはできません。また全額返済するまでは、車の所有権は販売店なので売却することもできません。そのことを理解したうえで、車の購入は計画的にすることが大切です。
自社ローンのキャンセルが可能なパターン
自社ローンの契約後は基本的にキャンセルができないことは分かりました。しかし、自社ローンのキャンセルが可能なパターンもいくつかあります。それぞれ詳しく解説します。
契約が成立していないケース
契約が成立していないケースでは、キャンセルが可能な場合もあります。契約が成立するのは「車両の引き渡しがなされた日」「使用者の名義登録が完了した日」「注文者の依頼により修理・改造・架装に着手した日」のいずれかの早い日が契約の成立日となります。ということは、どれにも当てはまらない場合は契約が成立していないことになります。
しかし、ここで注意してほしいのは当事者と販売店が合意すれば口頭であっても契約は成立するということです。契約成立前であれば、キャンセルは可能な場合もあるので早めに販売店に連絡しましょう。
販売店に実損がないケース
キャンセルしても販売店に実損がないケースではキャンセルが可能な場合もあります。すでに中古車購入のために販売店の費用が発生している場合は、キャンセルができない可能性が高くなります。
手付金・申込金は返ってくる?
手付金や申込金が返ってくるかどうかは販売店によります。自社ローンの契約前に手付金や申込金を払っていれば返ってくる可能性はありますが、対応は販売店によってさまざまです。また契約後に手付金・申込金を支払った場合、返金の可能性は低いです。この場合トラブルに発展するケースが多くあります。契約後に手付金を払うようにいわれることが多いですがこの手付金は契約をキャンセルした場合、キャンセル料として販売店に支払うことになり返金されないケースもあります。
未成年の契約のケース
契約者が未成年の場合はキャンセルが可能です。これは親の同意を得ていなければ正式に契約ができないからです。親の承諾がなく購入された車の契約は、無効にできます。
まずは中古車販売店の担当者に相談しよう
基本的には契約後のキャンセルはできないことを理解したうえで、キャンセルする可能性がある場合は早めに販売店に相談することが重要です。また、事前にいつまでならキャンセルが可能なのかなど確認すると安心です。キャンセルできたとしても違約金やキャンセル料がかかる場合もあります。
まとめ
本記事では、自社ローンの契約後にキャンセルすることは可能なのか、キャンセルできるのはどんなときなのかを詳しく解説しました。契約後のキャンセルは基本的にはできないことが理解できました。トラブルを避けるためにも、契約についての知識を持ってしっかり検討し判断することが大切です。